第1条 | 名称 本会は日本手術看護学会関東甲信越地区と称する。 |
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第2条 | 事務所は東京都文京区本郷3-19-7 本郷三宝ビル4階に置く。 |
第3条 | 会員相互の親睦を図り、周術期看護に必要な教育、研修を行い専門領域の質の向上を図ることを目的とする。 | |
第4条 |
1.看護学会の開催 |
第5条 | 本会は正会員、名誉会員をもって組織する。 1.正会員は周術期看護に携わる看護師及び本会の目的に賛同する医療従事者及び教育に携わる者で所定の会費を納めた者とする。 2.名誉会員とは本会のために特に功労のあった者で、会長の推薦により役員会で承認された者とする。 |
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第6条 | 会員規定と会費 1.日本手術看護学会が定める所定の申込み方法で入会手続きを行い、7月末日までに年会費を支払った者とする。年会費8,000円のうち、地区会費として3,000円があてられる。 |
第7条 | 本会に以下の役員を置く。 1.会長 1名 2.副会長 2名 3.書記 1名 4.会計 2名以上 5.常任委員 各県1名以上 6.監査 2名 附 会長、副会長、書記、会計をもって四役とする。 |
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第8条 | 役員の選出は次のとおりとする。 1.関東甲信越地区手術看護学会の会員であること。 2.周術期看護の管理の任にあること。 3.会長、副会長は役員選出について審議し、総会で承認を得る。会長、副会長の選出基準は、看護師長歴(管理職)3年以上、役員歴2年以上とする。 4.書記、会計は会長が推薦し、総会で承認を得る。5.任役員は会員の中から選出し、総会で承認を得る。 6.監査は会員の中より2名を選出する。但し他の常任役員を兼ねることはできない。 7.各担当リーダーの選出基準は、役員歴2年以上で、四役で活動状況により推薦する。 |
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第9条 | 役員任期 1.役員の任期は2年とし、総会をもって任期満了とするが、再任は妨げない。但し四役は引き続き6年を超えて在任することはできない。 2.会長が欠員となった時は、副会長がその職務を代行する。3.副会長、書記、会計に欠員を生じた時は、常任役員の中から選出し、役員会で承認を得て、会長が任命する。その任期は前任者の残任期間とする。 4.任期中に事情により役員活動に支障をきたす場合は、年度の学会終了までは原則として任務を継続する。 |
第10条 |
1.会長は本会を代表し、会務を総括し、定期的に指定した月に役員会を開催する(Web開催を含む)。必要に応じて会を臨時に開くことが出来る。 2.会長不在時は、会長の命により副会長が職務を代行する。3.副会長は会長を補佐し共に総務担当も兼ねる。 4.書記、会計、常任役員は、会長の旨を受け担当業務を執行する。 5.常任役員は関東甲信越地区学会が運営する、学会、教育、調査・研究、広報、認看護師活動、都県活動の企画運営のメンバーとして、担当業務を執行する。 6.各担当にリーダーを1名おき、リーダーは企画運営を執行する。7.監査は会の経営に係る事業の管理及び出納その他の執行を監査し、その結果を総会にて報告する。 |
第11条 | 1.本会の財務管理を行う。 2.本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれに当てる。 |
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第12条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第13条 | 総会は会の最高決議機関であって、会長が招集する。 1.定期総会は学会中に開催する。 2.総会を招集する場合、会長は日時、場所、議題等を1ヶ月前に書面及び学会誌によって会員に通知する。 |
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第14条 | 総会は次の事項を審議し決議する。 1.会則変更に関する事項 2.予算及び決算に関する事項 3.監査の報告 4.事業計画及び事業報告に関する事項 5.その他、役員会で総会の決議を要すると定めた事項 |
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第15条 | 総会の議長は会員の互選による。 | |
第16条 | 議決は全て出席者の過半数の賛成を必要とする。 賛否同数の時は、議長がこれを決定する。 |
1979年(昭和54年)9月1日制定
1990年(平成2年) 2月1日改定
1994年(平成6年) 9月1日改定
1999年(平成11年)1月9日改定
2000年(平成12年)7月15日改定
2007年(平成19年)6月16日改定
2008年(平成20年)6月7日改定
2009年(平成21年)7月4日改定
2011年(平成23年)6月11日改定
2019年(令和元年)6月15日改定
2021年(令和3年) 6月26日改定
2022年(令和4年) 6月18日改定
2023年(令和5年) 6月24日改定
2024年(令和6年) 6月15日見直
日本手術看護学会 関東甲信越地区
〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-7 本郷三宝ビル4階
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